2024年9月12
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
ただでさえ患者さんは、精神的な苦労をされている中で、金銭的な負担を軽減することは、焦らずに落ち着いて治療ができる環境づくりにも繋がります。自立支援医療の申請には、通院期間の規定はなく、通院による精神疾患の定期的な治療が必要であれば、申請可能となります。申請に必要な診断書の依頼など、一度精神科医(主治医)に相談することをおすすめします。
(注:障害者手帳の申請は、初診から6ヶ月以上経過している必要があります)
自立支援医療には①精神通院医療(精神疾患の治療)②更生医療(身体障害の治療)③育成医療の3種類があります。この中で、精神疾患の医療費の自己負担を軽減できる制度が、精神通院医療になります。
1)対象となる疾患は、器質性精神障害、精神作用物質使用による精神及び行動障害、統合失調症、うつ病や双極性障害などの気分障害、PTSDなどのストレス関連障害及び身体表現性障害、パニック障害などの不安障害、成人の人格及び行動障害、精神遅滞、心理的発達の障害、小児期及び青年期の行動及び情緒の障害、てんかんなどがあります。
2)対象となる費用は、通院にかかる医療費(外来での診察や投薬)のほかに、往診、デイケアや訪問看護も対象になります。但し、入院費用、保険外診療、精神障害と関係のない疾患の医療費、文書料、病院や診療所以外のカウンセリング費用は対象外となります。
3)自己負担額は、公的医療保険による医療費の自己負担は3割ですが、自立支援医療費が適応されると1割まで軽減されます。また、1割の負担が過大なものとならないように、世帯所得などに応じて1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設けられています。高額な治療を長期間続ける必要のある患者さんについては、「重度かつ継続」が適応され、1ヶ月当たりの負担限度額が低くなります。「重度かつ継続の一定所得以上」の区分については、令和6年3月31日までの経過的特例とされていましたが、令和9年3月31日まで延長となりました。
4)申請は、市区町村の担当課の申請窓口になります。自立支援医療を利用する場合は、都道府県が定めた指定医療機関に通院している場合に限ります。現在通院している医療機関や薬局が指定医療機関であるかの確認は、市区町村の申請窓口にお問い合わせ下さい。
5)受診の際は、自立支援の申請後に受給者証と自己負担上限額管理票が交付されますので、受診の度に医療機関に提示して下さい。
横濱元町メンタルクリニックは、指定自立支援医療機関となっております。
お困りのことがありましたら、横浜市中区の精神科・心療内科である、横濱元町メンタルクリニックにご相談下さい。